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育休中の給料はどうなる?育児休業給付金、社会保険料の免除について

育休中の給料はどうなる?育児休業給付金、社会保険料の免除について

2024.03.28

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産休・育休中は会社からの給与が出ない場合が多く、家計のやりくりに不安になる方もいるかも知れません。そんなときに頼りになる制度として「育児休業給付」や「社会保険料の免除」があります。 ※以下は、2022年10月現在の情報です。

この記事の目次

育休中に助かる公的制度の内容を理解しよう

手続き方法を確認して、必ず申請しよう

プレママの産前産後休暇(産休)に加えて、働いているママやパパは、基本的に赤ちゃんが生まれて1歳になるまでの期間、育児休業(育休)を取得することができます。2017年10月の育児・介護休業法の改正では、子供を預ける保育園が見つからない場合など、要件を満たせば最長2年まで延長できるようになりました。
ですが産休・育休期間中は、勤務先からの給料が途絶えるケースがほとんど。出産・育児で何かと物入りの時期は、家計のやりくりが大変ですよね。そんなときに助かるのが、育児休業給付金や社会保険料免除などの公的制度です。
内容を確認し、安心して出産・育児に臨めるようにしておきましょう。

育休中に受け取れる「育児休業給付金」について

育児休業給付とは? 申請先は?

育児休業給付とは、会社員が育休中に申請することでもらえる給付金のことです。公的な制度であり、みなさんが加入している雇用保険で賄われているもの。育児休業給付金の支給対象になるのは、産後休暇の終了日翌日からになります。
申請先は会社を管轄するハローワークになりますが、受給者が直接手続きするのではなく、通常は勤務先の会社を通して手続きします。産休に入る前に育児休業給付金の申請書に署名、捺印して会社に提出→会社がハローワークへ手続き、という流れ。

育児休業給付金は、2ヵ月に一度、2ヵ月分がまとめて給付されますが、希望すれば1ヵ月ごとに受け取ることも可能です。初回の給付は、育休を取得したことを確認するため、育児休業開始から2ヵ月後、さらにそこから1~2週間の審査後に振り込まれます。入金のタイミングは個々の受給者によって異なるため、問い合わせなどに答えることはできないようです。出産から4~5ヶ月後が初回受け取りになるのが一般的なので、産後の家計には余裕を持っておきたいですね。

以後、育休が2ヵ月経過するごとに申請が必要となりますが、会社側が手続きをすることが一般的なので、担当の方と産休に入る前に確認をしておくことが必要です。

育児休業給付の受給要件について

継続して勤務している正社員の方であれば、ほとんどの場合に支給を受けることができます。

■「育児休業給付金」の対象者
・雇用保険に加入していて、保険料を支払っていること
・育休前の2年間のうち、11日以上働いた月が12ヵ月以上あること
・育休からの復職後も就業を継続する予定であること
・育休中の1カ月あたりの就労日数が10日、または10日以上の場合は月80時間以下であること
・育休中の1ヵ月ごとに、育休開始以前の給料の80%以上が支払われていないこと

正社員だけでなく、契約社員や派遣社員、パートとして働いている人の場合も条件を満たせば対象となります。
受給要件や手続き方法など詳細について不明点がある場合には、職場に確認するか、最寄りの(または会社を管轄する)ハローワークに問い合わせてみましょう。
また、育休中に給与が出る人は、額によって給付金が調整されます。詳しくは職場で確認を。

育児休業給付金は、いくらくらい受け取れるもの?

■「育児休業給付金」支給額の目安
支給額の計算方法は、原則として、休業開始時賃金日額×支給日数×67%(または50%)となります。
・育休開始から6ヵ月目まで→月給の67%くらい
・  〃   6ヵ月を超えたら→月給の50%くらい
育休開始から6カ月目までとそれ以降で、支給額が変わるのがポイントです。

\詳しく!/
「休業開始時賃金日額」とは、プレママの産休前の6ヵ月間の"給与"を180で割ったもの(パパの場合は育休前の6ヵ月間)。ちなみに、ここでいう"給与"とは、基本給のほか通勤手当、残業手当なども含みます。
また「支給日数」とは、1月~12月のどの月であっても1ヵ月を30日として計算します。(育休の終了月のみ、育休の終了日までの日数で計算)

支給額には上限・下限がある
算出の基準となる「休業開始時賃金日額」に30を掛けたものを「賃金月額」と呼び、上限額・下限額が設けられています。育児休業給付金は「賃金月額」を基準にするため、どんなに給与が高くても、または低くても、支給額は上限額を超えたり下限額を下回ったりすることはありません。

*****

給与別、おおよその給付額について、厚生労働省Webサイトに掲載されている「育児休業給付」に関するQ&Aより引用します。(2022年10月時点の情報です)(※)
-----------------------------
・平均して月額15万円程度の場合、
 育児休業開始から6か月間の支給額は月額10万円程度、
 6か月経過後の支給額は月額7,5万円程度

・平均して月額20万円程度の場合、
 育児休業開始から6か月間の支給額は月額13,4万円程度、
 6か月経過後の支給額は月額10万円程度

・平均して月額30万円程度の場合
 育児休業開始から6か月間の支給額は月額20,1万円程度
 6か月経過後の支給額は月額15万円程度

※出典:厚生労働省Webサイト「Q&A~育児休業給付~」
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育児休業を延長した場合は……

2017年10月の育児・介護休業法の改正で、子供を預ける保育園が見つからない場合など、要件を満たせば、育休を最長2年まで延長できるようになりました。それに合わせて、育児休業給付金の支給も申請すれば延長できます。
ただし、給付対象期間が短くなる場合も。例えば子供が1歳になる前に職場復帰した場合(育休を終えた場合)は、復帰日の前日までが支給対象となり、このケースでは対象期間が短くなります。
自分がいつからいつまで受給できるのか、産休の日程から職場復帰の予定までを確認しておきましょう。

育休中の「社会保険料の免除」について

産休・育休中は、社会保険料の免除が受けられます

社会保険料の免除とは、産休・育休期間について、社会保険(健康保険と厚生年金)の保険料は被保険者分・事業主分とも免除されるというもの。
基本的に産休・育休ともに休業の「開始月」から「終了前月」までが社会保険料免除の対象となります。
免除を受けている期間も被保険者としての資格は継続し、将来、年金額を計算する際には保険料を納めた期間として扱われます。

社会保険料の免除は手続きをお忘れなく!

社会保険料の免除は自動的に行われるものではなく、事業主による年金事務所への申出が必要です。
勤務先から申請のための書類を受け取るはずですので、記入して会社へ提出しましょう。
産休からそのまま育休に入る方は、「産休」と「育休」それぞれ別の申請(計2回)が必要になりますのでご注意を。産休に入る前に、勤務先へ手続きの方法を確認しておくといいですね。
育休を延長した場合(最長で子供が2歳になるまで)も、引き続き社会保険料免除の措置を受けることができます。こちらも手続きが必要になりますので、勤務先へ確認しましょう。
また、予定より早く育休が終わったときには「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届」を提出する必要があります。

社会保険料の免除を受けると、どれくらい節約できる?

社会保険料の毎月の支払額は、給与の額や所属する健康保険組合、勤務先の住所によって変わります。
ここでは、東京都勤務の会社員、Aさんを例にして見てみましょう。

例)
Aさん 25歳・東京都勤務の場合
・年収240万円(月額20万円/基本給のほか通勤手当、残業手当など含む)
・健康保険は全国健康保険協会(協会けんぽ)
・産休は出産予定日の6週間前から取得
・育休は子供が1歳になるまで取得
→ 免除の対象となる期間(産休+育休)を13ヵ月として考えます。

Aさんが毎月支払っている社会保険料は……
健康保険料が9,900円、厚生年金保険料が18,300円で、1月あたりの合計は28,200円(※)。

産休+育休取得で13ヵ月分の社会保険料が免除されることになると、
免除を受けられる合計額は《28,200円×13ヵ月=366,600円》にもなります!

先ほどもお伝えしましたが、社会保険料の免除には手続きが必要です。忘れないようにしたいですね。

育休中のお金について把握して、出産後の暮らしをイメージしよう

出産後の家計の収支をイメージできると、暮らしの計画も立てやすいのではないでしょうか。いざ育児の日々が始まると、手続きや情報収集に時間をかけることが難しいです。出産前の時間に余裕があるうちに準備しておきましょう。

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