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出産後の手続きリスト。産休中にチェック&準備しておこう

出産後の手続きリスト。産休中にチェック&準備しておこう

2024.03.28

ベビー服 スタイ/ミトン

妊娠おめでとうございます!出産後は赤ちゃんのお世話に忙しくなる中、市役所・区役所や会社への手続きが必要になります。出産前の産休に入ったくらいが一番ゆっくりできる時期。体力を温存しながら、どういった手続きが必要か、各自治体へ確認に行ったり調べたりしておくことをおすすめします。 ※以下は、2022年9月現在の情報です。

この記事の目次

【事務手続き】出産後の手続きには、事前に調べてできる限りの準備を

手続きの情報はパートナーと共有しておくとスムーズ

産休に突入したプレママさん。もうすぐ赤ちゃんに会えると思うと楽しみですね!
出産に向けて大切なのが、出産後の事務手続きの準備です。
出産後は提出しなくてはならない書類や早めに申請しておくべき手続きなど、事務的な作業がいろいろと存在します。しかも提出先や期限はバラバラ。手続きごとに必要な書類が違ったり、申請者が限定されたりするものも。
退院してからは子育てに忙しい日々が始まり、ゆっくり時間をかけて調べたり、外出したりすることがままならないかもしれません。普段お住まいの地域から、遠方のご実家に里帰りして出産される方もいらっしゃるでしょう。出産前、時間に余裕がある今のうちにしっかり準備しておくのが○。
受け取れるはずのお金、免除されるべきお金を逃さないためにも、パートナーと手分けしてスムーズに手続きできるよう、2人で情報を共有しておきましょう。

内容 提出期限 提出先
出生届 出産日を含め14日以内 市区町村役場
児童手当金 出産日を含め15日以内が〇 現住所の市区町村役場
健康保険の加入 出生後すみやかに 各健康保険の担当窓口
子供の医療費助成 子供の保険証が届き次第 各自治体の担当窓口
出産育児一時金 受取方法による 病院、または各健康保険組合の担当窓口
高額療養費 診察日の翌月~2年の間 健康保険組合の担当窓口

会社への手続き方法もチェックしておきましょう

ワーキングママさんが無事ご出産されたあかつきには、家族、親戚、友人への報告とあわせて、上司への報告も忘れずに。予定日が近づくにつれ、きっと心配しながら連絡を待ってくれているはずです。
出産後の手続きには、健康保険の加入や一時金の申請など会社を通して申請するものも多いです。就業規則の資料やWebサイトの産休・育休社員用ページなどで、担当部署はもちろん、申請方法なども今のうちに確認しておきましょう。

内容 提出期限 提出先
出産手当金 産後57日目以降 勤務先
育児休業給付金(初回受給申請用) 育児休業開始から4ヶ月以内 勤務先

【出産後の手続き、基本はコレ!】 出産後に必須の手続きリスト

【出生届】 生後14日までに

《申請について》
・提出期限:出産日を含め14日以内
・提出先:子の出生地、本籍地または届出人(父または母)の所在地の市区町村役場

出生届は子どもの戸籍を作るうえで必須の大切な書類です。大切なお子さんの名前が決まったら、すみやかに提出しましょう。提出時には母子手帳を忘れずに。里帰り出産の場合、出産した現地の役場へ届け出ても大丈夫です。

《出生届はどこでもらえるの?》
出生届の用紙は役所にありますが、出産した病院や産院でもらえることも。というのも、用紙は「出生証明書」と一体になっていて、その部分は出産に立ち会った医師または助産師に記入してもらう必要があるため、あらかじめ準備している病院が多いのです。地域オリジナルデザインのものが役所でもらえたり、可愛いデザインがダウンロードできるWEBサイトもありますが、準備については事前に産院に確認しておきましょう。
参考はこちら
法務省:出生届

【児童手当金】 出生日の翌日から15日以内が○

《申請について》
・提出期限:出生日の翌日から15日以内が○
・提出先:現住所の市区町村役場(公務員の方は勤務先で申請を)

児童手当金は、0歳から中学校卒業までの児童を養育している人に支給される手当金。子どもの年齢によって支給額が変わります。(下記ご参照)
原則として、申請した月の翌月分から支給を受けることができます(期間をさかのぼって受け取ることはできません)。
ただし、出生日が月末に近い場合などやむを得ない事情で月末までに手続きができなかった場合には、申請日が翌月になっても出生日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。
支給は6月・10月・2月にそれぞれ前月までの4か月分ずつ支給されます。例えば10月の支給日には、6、7、8,9月分の手当が支給されます。
あらかじめ記入できるところまで書き込んでおき、出生届と同時に出せば最短で手続きできることに。申請が遅れると、その分の手当を受けられなくなることがあるのでご注意を。

《支給対象》
・中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

《支給額=子ども1人あたりの月額》
・3歳未満 → 一律15,000円
・3歳以上~小学校修了前 → 10,000円(第3子以降は15,000円)
・中学生 → 一律10,000円
※子どもの養育人数ごとに所得制限があります。
 所得制限を超える世帯:月額一律5,000円

【健康保険の加入】 出生後、すみやかに手続きを

《申請について》
・提出期限:出生後すみやかに
・提出先:社会保険なら勤務先の担当窓口、国民健康保険なら自治体の担当窓口

各自治体から子どもの医療費助成を受けるのに必須。両親どちらかの扶養として加入することになり、加入しているどちらかの会社の総務部などに申請して、赤ちゃん名義の保険証をつくってもらいます。
加入手続きが遅れると助成が受けられず、病院にかかった場合に全額を窓口で立て替え払いすることになってしまうため、赤ちゃんが生まれたらすみやかに提出しましょう。
共働きの世帯なら、収入の多い方の扶養に入るのが一般的。国民健康保険への加入なら、出生届と同時に手続きしておけば安心です。
提出期限については、会社によって異なるので、扶養に入る方の勤務先への確認を事前にしておきましょう。

【子どもの医療費助成】 子どもの健康保険加入後(例外もあり)

《申請について》
・提出期限:子どもの健康保険証が届いたらすみやかに
・提出先:各自治体の担当窓口
※新生児の健康保険証が届いていなくても、後日、写しを提出すればOKな自治体もあります。

子どもの医療費助成とは、子どもが医療機関で治療や診察を受けた費用の一部、または全額を自治体が助成してくれる制度。
制度の名称は自治体によってそれぞれ微妙に異なりますが、加入すると「医療証」が発行されます。
各自治体によって設けられている制度なので、対象となる年齢や助成金額はお住まいの地域によってさまざま。中には高校生になる18歳まで全額免除してくれる自治体も。
助成を受ける方法も、自治体によって
・病院窓口で健康保険証と医療証を提示すれば助成分を差し引いてくれる
・後日申請して受け取る
とケースが分かれます。
いずれにしろ、手続きには子どもが健康保険に加入していることが前提。健康保険証が届いたら写し(コピー)を準備して、すみやかに手続きしておきましょう。

【出産育児一時金】 入院まで、または出産した翌日から2年の間

《申請について》
・提出期限:利用する受取方法によって違う
・提出先:病院、または各健康保険組合の担当窓口

出産育児一時金は、健康保険が効かない出産費用の助成として、加入する健康保険組合から受け取れる補助金のこと。基本的には赤ちゃん1人につき42万円(※)、多胎の場合は42万円×人数分が支給されます。

※産科医療補償制度加算の対象外の病院で出産した場合は1人あたり40.8万円(2022年1月1日以降の出産の場合)。
また、健康保険組合によっては付加給付金がある場合も。

受け取り方法は以下の3通り。
【1.直接支払制度】
健康組合から医療機関に出産育児一時金が直接支払われます。多くの医療機関がこの制度を採用しています。退院時の支払いが差引した金額だけで済むのでラク。
「直接支払制度」を利用して、出産費用が42万円に満たなかった場合は、健康保険組合に申請することで差額を受け取ることができます。
・申請は……病院が準備する「直接支払制度利用の合意書」に記入し、入院時、または入院までに提出

【2.受取代理制度】
出産する医療機関が「直接支払制度」を導入していない場合は、健康保険組合に申請することで「直接支払制度」同様に組合から医療機関に支払われます。
・申請は……健康保険組合から「受取代理制度利用」の申請書を受け取り、医療機関に必要項目を記入してもらいます。申請が可能な方は、当該出産予定日まで2ヶ月以内の方に限られます。

【3.産後申請】
出産後、自分で出産費用をすべて支払ったあとに健康保険組合へ申請し、支給を受ける方法です。出産費用は高額なので、クレジットカードで支払いができる病院であれば、ポイントをためようとあえて産後申請を選択する人もいます。
・申請は……健康保険組合から申請書類を受け取り、出産入院時に病院や産院で必要項目を記入してもらって、退院後に健康保険組合へ提出します。申請期限は出産日翌日から2年の間。

【高額療養費】 診察日の翌月から2年以内

《申請について》
・提出期限:診察日の翌月~2年の間
・提出先:健康保険組合の担当窓口

各月の1日~末日までにかかった医療費の合計金額が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分は高額療養費として戻ってきます。自己負担の限度額は、年齢や所得によって変わります。
出産でも、帝王切開など保険の対象となる医療行為が施された場合に適用されます。
事後に申請する人が多いですが、事前に認定を受ける方法もあり。その場合は「認定証」を医療機関の窓口で申請すれば、支払いは自己負担分のみでOKです。医療機関等から提出される診療報酬明細書の審査を経て行うため、診療月から払い戻しまでは数か月かかる場合があります。高額な支払いが事前に分かっている場合は事前申請が安心です。

参考はこちら
限度額について:全国健康保険協会

【産休中のプレママはこちらもチェック】 会社関係の手続きリスト

【出産手当金】 産後57日目以降

《申請について》
・提出期限:産後57日目以降、2年の間(勤務先に要確認)
・提出先:勤務先

産休中、多くの会社ではお給料が無給になりますが、加入している健康保険からお給料代わりの出産手当金が支給されます。
支給対象期間は基本的に出産前42日間+出産後56日間=98日分。予定日と異なる日に生まれた場合は日数が変わります。
産前・産後の2回に分けて申請することもできますが、手間を考えると出産後にまとめて申請する方が○。支給は申請が完了してから約1~2ヵ月後になります。
受け取れる支給額は、産休開始前のお給料のほぼ3分の2に相当する金額。
申請書には病院や産院で記入してもらう項目があるので、事前に準備しておき、出産後の退院時に受け取れるようにしておくとスムーズです。

参考はこちら
全国健康保険協会:出産で会社を休んだとき

【育児休業給付金(初回受給申請用)】 育休開始から4ヶ月以内

《申請について》
・提出期限:育児休業開始から4ヶ月以内(勤務先に要確認)
・提出先:勤務先

産休が終わったら育休に突入。その育児休業の間に、ワーキングママが支給を受けることができるお金です。
育児休業給付金の支給対象になるのは、産休期間の終了翌日=育休開始日から。
産休に入る前に、一度会社へ育児休業給付に関する書類を提出しますが、初回の申請書類を改めて提出する必要があります。
育児休業給付金は、2ヵ月に一度、2ヵ月分がまとめて給付されます。初回の給付は育休を開始してから約2ヵ月後。以後、育休が2ヵ月経過するごとに申請が必要となります。
手続きは勤務先がしてくれることが多いですが、書類に不備などがないか、やり取りの方法などを産休前に確認しておきましょう。

育休中のお金についてはこちらの記事も参考に
育休中の給料はどうなる?育児休業給付金、社会保険料の控除について

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